大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(ネ)612号 判決

訴訟費用は、第一審の分は控訴人の負担、第二審の分は被控訴人の負担とする。

二、事  実

控訴人は「原判決を取り消す、被控訴人の請求を棄却する。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は、控訴人において「府中村会議員は被控訴人を除き、昭和二六年二月一八日までに総辞職し議会は不存在となつたのみならず、被控訴人の控訴議会の議員たる資格は昭和二六年法律第二号により、同年四月二三日任期満了により消滅した。」と述べた外、原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。(証拠省略)

三、理  由

本訴は、被控訴人において、控訴議会が昭和二五年二月二二日に為した、同議会の議員たる被控訴人を除名する旨の決議の取消を求めるものであるが、右取消によつて回復すべき被控訴人の控訴議会の議員たる資格は、昭和二十六年法律第二号地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の特例に関する法律第一条により、同年四月二三日すでに消滅したから、本訴はこの点において訴の利益を欠き、不適法なものとなつたのである。よつてその余の判断をまたずこれを却下すべきものとし、民事訴訟法第三八六条第九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 林平八郎 吉村正道 太田外一)

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